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 介護保険のサービスは?

 介護保険のサービスは、要介護1〜5と認定された人のための「介護給付」と、要支援1〜2と認定された人のための「予防給付」の2種類があります。

 サービスの類型としては、自宅で訪問介護や入浴サービスを受ける「在宅サービス」、特別養護老人ホームなどに入居する「施設サービス」、夜間の訪問介護やグループホームといった「地域密着型サービス」の3種類、及び、介護給付・予防給付計画作成や調整を行う「支援」で構成されます。

 また、在宅サービスは、自宅にて行われる「訪問サービス」、施設に通う「通所サービス」、施設に短期間入所する「短期入所サービス」その他に分類されます。

 なお、「地域密着型サービス」は市町村の管轄、それ以外は都道府県の管轄となります。


上記の介護保険サービスを分類しますと、次のようになります。
介 護 給 付 在宅サービス 訪問サービス 訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事の援助を行います。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師等が家庭を訪問して看護を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問して、心身の機能を維持回復するためにの機能訓練を行います。
居宅療養管理指導(訪問診療) 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所サービス 通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設、病院などで、心身の機能を維持回復するためのリハビリなどを通いで行います。
短期入所サービス 短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。
短期入所療養介護
(ショートケア)
老人保健施設、病院などに短期間入所し、介護や必要な医療、日常生活上の世話、機能訓練を行います。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等で、食事、入浴、排泄の介助などのサービスを行います。
福祉用具貸与 車いすや特殊寝台など日常生活の自立を助ける用具を貸与します。
特定福祉用具販売 支給の対象となる福祉用具(腰掛便座,特殊尿器等の貸与になじまないもの)を販売します。
支援 居宅介護支援
(ケアマネジメント)
介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、介護、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います。
施設サービス 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要な方がに対し、入所して、入浴、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
常に介護が必要であるが入院治療の必要がない方に対し、看護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行います。
介護療養型医療施設 長期にわたって療養が必要な方に対し、入院させて機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行います。
地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 24時間安心して自宅で生活できる体制を作るため、夜間の定期的巡回による訪問介護と、通報による随時対応の訪問介護を組み合わせたサービスを行います。
認知証対応型通所介護 特別養護老人ホームやグループホームなどで、数名程度の少人数で認知症の方を対象に、入浴、食事、日常生活の世話などを行います。
小規模多機能型居宅介護 利用者の住み慣れた地域で、「通い」を中心に、利用者の容態や希望に応じて、「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを行います。
認知証対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある要介護者などが、少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる入浴、排泄、食事などの介助、日常生活の世話や機能訓練を受けます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどにおいて、食事や入浴、排泄の介助などのサービスを行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の特別養護老人ホームにおいて、食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを行います。
予 防 給 付 在宅サービス 訪問サービス 介護予防訪問介護 自力で困難な行為(掃除,買物,調理等)について同居家族や他の福祉サービスや地域の支援などが受けられない方に対し、サービスが提供します。
介護予防訪問入浴介護 疾病その他の理由により入浴の介護が必要な場合などに提供します。
介護予防訪問看護 介護予防を目的として、看護師等が自宅を訪問して、かかりつけの医師と連携をとりながら、療養上の世話や必要な療養の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 自宅でできる生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、必要なリハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導 介護予防を目的として、医師等が介護方法等の指導,薬剤師等が療養上の指導を行います。
通所サービス 介護予防通所介護 デイサービスセンターなどの施設へ通い、入浴や食事の提供や日常生活上の世話などを行います。
介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設などの施設へ通い、食事の提供、リハビリテーションなどのサービスを行います。
短期入所サービス 介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設において、介護者の負担を軽減するために短期間入所し、生活機能の低下を招かないようサービスを提供します。
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設や医療施設において短期間入所し、介護予防を目的として、医師、看護師、理学療法士等から医療や機能訓練、日常生活上の世話を行います。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居し、食事、入浴、排泄の介助などを行います。
介護予防福祉用具貸与 歩行補助つえなど、介護予防に資する用具を貸与します。
特定介護予防福祉用具販売 介護予防に資する福祉用具(腰掛便座,特殊尿器等の貸与になじまないもの)を販売します。
地域密着型予防サービス 介護予防認知証対応型通所介護 数名程度の少人数で認知症の方を対象に,入浴,食事の提供,日常生活の世話などを行います。
介護予防小規模多機能型居宅介護 生活機能の向上を目指し、利用者の住み慣れた地域で「通い」を中心に、利用者の容態や希望に応じて、「訪問」や「止まり」を組み合わせたサービスを行います。
介護予防認知証対応型共同生活介護 認知症の状態にある要介護者などが,少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる日常生活の世話や生活機能の向上に配慮したサービスを行います。
支援 介護予防支援 介護予防を必要とする方の介護予防サービス計画を作成し、介護予防サービス提供機関等との連絡調整などを行います。



 介護サービス事業を始めるは?

 介護サービス事業を始めるには、都道府県知事又は市町村長の指定が必要となります。

 指定の要件は、基本的事項として、


  1. 申請者が法人格を有していること。(営利・非営利を問わない)

  2. 事業所の従業者の知識及び技能、人員が厚生省令の基準を満たしていること。

  3. 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。

 を満たす必要があります。

 

 「人員」、「設備」、「運営」基準は、対象とするサービスごとに、厚生労働省の省令で定められています。




 法人格を有していない場合には?

 法人格を有していないボランティア団体等が介護保険法のサービスを提供する場合には、会社を設立する、又はNPO等の認証を受けて法人格を有し、厚生労働省の基準に合致するように組織変更をしていく必要があります。


 ただし、法人格を持たない団体の場合であっても、厚生労働省で定める特定の基準をクリアするサービスについては、市町村の独自判断により介護保険の対象とすることができます。

この認定された事業者を、「基準該当居宅サービス事業者」といい、その市町村内において次の一定のサービスを行うことができます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護 
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 福祉用具貸与



 介護保険法適用対象となる事業者の指定申請をするには?

 指定の申請については、申請書及び指定を受ける事業の種類ごとに必要な添付書類を添付して、都道府県又は市町村の介護保険所轄課に申請します。

申請書  指定申請書
 申請書付表
添付書類の概要  申請者の定款等及びその登記簿謄本又は条例等
 病院・診療所,薬局,特養の使用許可証等の写
 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
 従業員の要件となっている資格の免許等の写し
 事業所の管理者の経歴
 サービス提供責任者の経歴
 経験看護婦等の経歴
 精神保健福祉士に準ずる者の経歴 (必要な場合)
 事業所の平面図
 居室面積等一覧表
 設備・備品等一覧表
 併設する施設があれば,その施設の概要
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請事業に係る資産の状況
 協力医療機関との契約の内容(確約書等でも可)
 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援の体制の概要
 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
 福祉用具の保管及び消毒の方法
 介護力強化病棟の療養整備計画 (該当する場合)



弊事務所では、介護福祉に関する法人設立・施設設置・事業許可についての相談、書類作成、事業運営についての経営サポート及びコンサルティングを行います。




 介護サービスで知っておきたいこと

 介護保険ではサービスの対象とならない分野、あるいは介護保険のサービス限度を超える付随分野において、民間の事業者の活躍が期待され、また今後の成長が十分予測できます。いわゆる、介護の「横だしサービス」、「上乗せサービス」という範疇です。

これらの分野については、行政側でもサービスの提供がまかないきれないため、特に認められた民間事業者への業務委託がなされています。

以降に、代表的な介護関連分野を例示します。



■ 在宅配食サービス

 在宅配食サービスとは、身体上の理由により調理が困難な人、食事の確保が困難な人に配食サービスを提供します。介護保険制度施行に伴い、介護保険非該当となった方々の生活支援にも欠かせない一般施策として期待されてます。

老人福祉施策の一環として高齢者への在宅配食サービスが実施されており、その実施主体である市町村から適切な事業運営ができると認められる民間事業者への委託も認められ、公的施策の分野においても民間事業者の活躍が期待されています。



■ 移送サービス

 移送用車輌(リフト付き車輌等)により,利用者の居宅と在宅福祉サービスを提供する場所(福祉施設・病院・老人保健施設等)との移送サービスを行います。

代表的なものに、介護タクシー・福祉タクシーがあります。

また、救急車(119番)を利用する程でもないが、病院・診療所などに患者を連れて行きたいとき、 退院、転院時の患者の搬送等を有料で民間が行う、「患者等搬送サービス」も広まりつつあります。

 いずれも有料で人を移送するには道路運送法上の許可要件があり、運送業の許可,運転者の2種免許の取得、設備・管理などの基準を満たさなければ営業できません。



■ リネンサービス

 家事介助の一環として、日常使用している寝具(掛布団・敷布団・毛布)の洗濯・乾燥・消毒等を行います。

老人福祉施策の一環として高齢者へのリネンサービスが実施されており、その実施主体である市町村から適切な事業運営ができると認められる民間事業者への委託も認められ、公的施策の分野においても民間事業者の活躍が期待されています。



■ 訪問理美容サービス

 理容師や美容師が家庭を訪問し、調髪や顔そりを行います。

老人福祉施策の一環として高齢者への訪問理美容サービスが実施されており、その実施主体である市町村から適切な事業運営ができると認められる民間事業者への委託も認められ、公的施策の分野においても民間事業者の活躍が期待されています。



■ 緊急通報サービス

 緊急通報装置(緊急通報送信用電話機・ペンダント型無線発信器等)を貸与又は給付し、急病や災害等の緊急時には委託先の看護婦が対応し、あらかじめ依頼した協力員や関係機関への連絡を行うサービスです。



弊事務所では、介護福祉関連ビジネスに関する相談、法人設立、必要な許可等の取得、並びに運営サポートを行います。

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