訪問介護とは? |
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が、要介護者の家庭を訪問して、身体介護や家事援助などの日常生活上の世話を行うことをいいます。
具体的には、独居や同居家族の障害などにより、自ら日常生活上の家事を行うことが困難な要介護者(認定を受ける必要があります。)の居宅を訪問して、次のサービスを行います。
- 入浴、排泄、食事等の介護
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 生活等に関する相談及び助言
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訪問介護事業を始めるは? |
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介護保険による訪問介護事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
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指定の要件は、基本的事項として、
- 申請者が法人格を有していること。(営利・非営利を問わない)
- 事業所の従業者の知識及び技能、人員が厚生省令の基準を満たしていること。
- 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。
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を満たす必要があります。
具体的な要件の基準は、以下のとおりです。
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■ 人員基準 |
管理者 |
常勤1名 |
サービス提供責任者 |
常勤1名以上
(月間450時間のサービス提供、又は訪問介護員等10人に対して1人以上) |
訪問介護員等 |
介護福祉士、ホームヘルパー等の資格者を常勤換算※で2.5名以上 |
※ 常勤換算とは、当該事業所の従業員の1週間あたりの勤務延時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間。)で割った数値をいいます。
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■ 設備基準 |
区 画 |
事業運営のために必要な広さの専用の事務室(受付、相談等のスペースを確保)を設ける |
設備及び備品等 |
事業運営に必要な設備・備品等を確保(特に、手指を洗浄するための設備等) |
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■ 運営基準 |
・サービス提供内容の説明及び同意 |
・サービス提供拒否の禁止 |
・サービス提供の記録 |
・訪問介護計画の作成・交付 |
・緊急時の対応 |
・運営規程の整備 |
・衛生管理 |
・秘密保持 |
・苦情、事故発生時の対応・記録 他 |
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訪問介護事業者の指定申請をするには? |
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訪問介護事業者の指定申請は、申請書及に添付書類を添付して、概ね事業を開始する1ヶ月前までに都道府県に申請します。
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申
請
書 |
指定申請書 |
訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項(付表) |
添
付
書
類
の
概
要 |
定款又は寄付行為等 |
法人登記事項証明書 |
事業所の位置図、平面図、写真 |
事業所の管理者の経歴書 |
サービス提供責任者の経歴書 |
運営規程 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書 |
従業者の勤務体制及び勤務形態 |
事業に係る資産の状況書 |
老人福祉法の規定による老人居宅介護等事業としての届出書の写し |
介護福祉士、訪問介護1、2級課程の修了者等であることを証明する書類の写し |
事業所の不動産登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等 |
誓約書 |
開設者の役員の氏名等 |
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※ なお、上記以外に、老人福祉法の規定による届出書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を(同時に)提出する必要があります。 |
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介護予防訪問介護とは? |
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- 介護予防訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が、家庭を訪問して、日常生活に支障がある場合に、状態の軽減又は悪化の防止を目的とした支援を行うことをいいます。
- 介護保険による介護予防訪問介護事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
- 指定の基準は、訪問介護と同じです。
- 訪問介護の指定を同時に受け、訪問介護と介護予防訪問介護が同一の事業所で一体的に運営する場合は、片方で双方の基準を同時に満たすものと見なされます。
例えば、訪問介護員等の基準は、常勤換算2.5人以上の配置でよいということになります。
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