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 通所介護とは?

 通所介護とは、通所介護施設(デイサービスセンター)が、要介護者に対して、日常生活上の世話や機能訓練を行うことをいいます。

 具体的には、老人デイサービスセンター等において、通所してきた要介護者(認定を受ける必要があります。)に、次のサービスを行います。



  • 入浴、排泄、食事等の介護

  • 健康状態の確認、要介護者に必要な日常生活上の世話

  • 機能訓練

  • 生活等に関する相談及び助言



 通所介護事業を始めるは?

 介護保険による通所介護事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

 指定の要件は、基本的事項として、


  1. 申請者が法人格を有していること。(営利・非営利を問わない)

  2. 事業所の従業者の知識及び技能、人員が厚生省令の基準を満たしていること。

  3. 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。

 を満たす必要があります。


 具体的な要件の基準は、以下のとおりです。

 人員基準

定員11名以上 管理者  常勤1名
生活相談員  サービス提供時間帯を通じて、専従で1名以上 (社会福祉士等)
介護職員  サービス提供時間帯を通じて、専従で
 ・利用者が15名まで:1名以上
 ・それ以上:5名又は端数増すごとに1名を加えた数以上
看護職員  専従で1名以上 (看護師又は準看護師)
機能訓練指導員  専従で1名以上 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師)
定員10名以下 管理者  常勤1名
生活相談員  サービス提供時間帯を通じて、専従で1名以上 (社会福祉士等)
介護職員・看護職員  介護職員又は看護職員(看護師又は準看護師)が、サービス提供時間帯を通じて、専従で1名以上
機能訓練指導員  専従で1名以上 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師)

※ 生活相談員、介護職員(定員10名以下の場合の看護職員を含む)のうち、1名以上は常勤でなければなりません。



■ 設備基準

食堂・機能訓練室  食堂と機能訓練室の合計面積は、3uに定員数を掛けた面積以上
事務室等  事務室、相談室、静養室を有すること
設備及び備品等  事業の実施に必要な設備・備品、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備等



■ 運営基準

・サービス提供内容の説明及び同意
・サービス提供拒否の禁止
・サービス提供の記録
・通所介護計画の作成・交付
・緊急時の対応
・運営規程の整備
・衛生管理
・秘密保持
・苦情、事故発生時の対応・記録  他



 通所介護事業者の指定申請をするには?

 通所介護事業者の指定申請は、申請書及に添付書類を添付して、概ね事業を開始する1ヶ月前までに都道府県に申請します。



 指定申請書
 通所介護・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項(付表)






 定款又は寄付行為等
 法人登記事項証明書
 事業所の位置図、平面図、求積図
 設備の概要、写真
 事業所の管理者の経歴書
 生活相談員の経歴書         
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書
 従業者の勤務体制及び勤務形態 
 サービス提供実施単位一覧表
 事業に係る資産の状況書
 老人福祉法の規定による老人デイサービスセンター等としての届出書の写し
 生活相談員、看護職員及び機能訓練指導員の資格の取得を証明する書類の写し
 事業所の不動産登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等
 建築検査済証の写し
 消防検査済証の写し
 誓約書
 開設者の役員の氏名等

※ なお、上記以外に、老人福祉法の規定による届出書介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を(同時に)提出する必要があります。



 介護予防通所介護とは?

  • 介護予防通所介護とは、通所介護施設(デイサービスセンター)が、要支援者に対して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を行うことをいいます。

  • 介護保険による介護予防通所介護事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

  • 指定の基準は、通所介護と同じです。

  • 通所介護の指定を同時に受け、通所介護と介護予防通所介護が同一の事業所で一体的に運営する場合は、片方で双方の基準を同時に満たすものと見なされます。

    例えば、生活相談員の基準は、常勤専従で1人以上の配置でよいということになります。



弊事務所では、介護福祉関連ビジネスに関する相談、法人設立、必要な許可等の取得・重要事項説明書、利用契約書、開設準備等の運営サポートを行います。

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