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 居宅介護支援とは?

 居宅介護支援とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、介護、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います。

 具体的には、介護を必要とする方に、次のサービスを行います。



  • 介護認定の申請手続き、更新手続き申請の代行

  • 介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス提供の支援

  • 介護保険施設の紹介、その他の支援



 居宅介護支援事業を始めるは?

 介護保険による居宅介護支援事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

 指定の要件は、基本的事項として、


  1. 申請者が法人格を有していること。(営利・非営利を問わない)

  2. 事業所の従業者の知識及び技能、人員が厚生省令の基準を満たしていること。

  3. 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。

 を満たす必要があります。


 具体的な要件の基準は、以下のとおりです。

 人員基準


管理者  常勤1名 (介護支援専門員)
介護支援専門員  常勤1名以上 (利用者の数が35、又はその端数を増すごとに1名追加)



■ 設備基準

事務室等  事業を行うために必要な広さの事務室、相談、サービス担当者会議等に使用するスペース等
設備・備品  居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品



■ 運営基準

・サービス提供内容の説明及び同意
・サービス提供拒否の禁止
・サービス提供の記録
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成・交付
・運営規程の整備
・衛生管理
・秘密保持
・苦情、事故発生時の対応・記録  他



 居宅介護支援事業者の指定申請をするには?

 居宅介護支援事業者の指定申請は、申請書及に添付書類を添付して、概ね事業を開始する1ヶ月前までに都道府県に申請します。



 指定申請書
 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(付表)






 定款又は寄付行為等
 法人登記事項証明書
 事業所の位置図、平面図、写真
 事業所の管理者の経歴書
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書
 従業者の勤務体制及び勤務形態 
 事業に係る資産の状況書
 関係市町村、他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携のフロー図
 事業所におく介護支援専門員一覧表 
 事業所におく介護支援専門員の介護支援専門員証若しくは介護支援専門員登録証明書の写し
 事業所の不動産登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等
 誓約書
 開設者の役員の氏名等

※ なお、上記以外に、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を(同時に)提出する必要があります。



弊事務所では、介護福祉関連ビジネスに関する相談、法人設立、必要な許可等の取得・重要事項説明書、利用契約書、開設準備等の運営サポートを行います。

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