特定施設入居者生活介護とは? |
特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所している要介護者等について、特定施設サービス計画に基づき次のサービスを行うことことをいいます。
- 入浴、排泄、食事等の介護
- 日常生活上の世話
- 機能訓練及び療養上の世話
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特定施設入居者生活介護事業を始めるは? |
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介護保険による特定施設入居者生活介護事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
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指定の要件は、基本的事項として、
- 申請者が法人格を有していること。(営利・非営利を問わない)
- 事業所の従業者の知識及び技能、人員が厚生省令の基準を満たしていること。
- 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること。
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を満たす必要があります。
具体的な要件の基準は、以下のとおりです。
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■ 人員基準 |
管理者 |
常勤1名 |
生活相談員 |
常勤1名以上、利用者:生活相談員=1:100以上 |
介護職員・看護職員 |
利用者:介護職員と看護職員の合計数=1:3以上
看護職員の数
・利用者〜30人=1人以上
・ 〜80人=2人以上
・ 80人〜=2人+50:1以上
看護職員のうち1人以上は常勤のこと
専従の介護職員1人以上
介護職員のうち1人以上は常勤のこと |
機能訓練指導員 |
1人以上 |
計画作成担当者 |
1人以上 (介護支援専門員)、利用者:計画作成担当者=1:100以上 |
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■ 設備基準 |
建 物 |
耐火建築物又は準耐火建築物
(ただし、木造平家建で一定の消火設備がある場合、例外あり) |
専用の設備 |
一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室
(ただし、一時介護室、機能訓練室設置の例外あり) |
介護居室 |
1部屋の定員1名又は2名
一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設ける |
一時介護室 |
介護を行うために適当な広さを有すること |
浴 室 |
身体の不自由な者が入浴するのに適したもの |
便 所 |
居室のある階ごとに設置、非常用設備が必要 |
食 堂 |
適当な広さ |
機能訓練室 |
適当な広さ |
廊下等 |
車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造 |
消火設備等 |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける |
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■ 運営基準 |
・サービス提供内容の説明及び同意 |
・サービス提供拒否の禁止 |
・サービス提供の記録 |
・特定施設サービス計画の作成・交付 |
・緊急時の対応 |
・運営規程の整備 |
・衛生管理 |
・秘密保持 |
・苦情、事故発生時の対応・記録 他 |
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特定施設入居者生活介護事業者の指定申請をするには? |
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特定施設入居者生活介護事業者の指定申請は、申請書及に添付書類を添付して、概ね事業を開始する1ヶ月前までに都道府県に申請します。
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申
請
書 |
指定申請書 |
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項(付表) |
添
付
書
類
の
概
要 |
定款又は寄付行為等 |
法人登記事項証明書 |
事業所の位置図、平面図、求積図 |
耐火建築物又は準耐火建築物等を証明する書類 |
事業所の居室面積等一覧表 |
設備の概要、写真 |
事業開始時の利用者の推定数 |
事業所の管理者の経歴書 |
運営規程 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書 |
従業者の勤務体制及び勤務形態 |
事業に係る資産の状況書 |
協力医療(歯科医療)機関の名称、診療科名、契約の内容 |
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
外部サービス利用型については、受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地 |
有料老人ホームについては、老人福祉法第29条の届出の写し |
軽費老人ホームについては、社会福祉法の届出又は許可の写し |
看護職員及び機能訓練指導員の資格証の写し |
利用者との契約書 |
重要事項説明書 |
業務の全部又は一部を他の事業者に行わせる場合は当該委託契約書 |
事業所の不動産登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等 |
誓約書 |
開設者の役員の氏名等 |
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※ なお、上記以外に、老人福祉法の規定による届出書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の同期を取った提出が必要となる場合があります。 |
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介護予防特定施設入居者生活介護とは? |
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- 介護予防特定施設入居者生活介護とは、特定施設入居者生活介護施設が、要支援者に対して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を行うことをいいます。
- 介護保険による介護予防特定施設入居者生活介護事業を始めるには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
- 指定の基準は、特定施設入居者生活介護と概ね同じです。
- 特定施設入居者生活介護の指定を同時に受け、特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護が同一の事業所で一体的に運営する場合は、片方で双方の基準を同時に満たすものと見なされます。
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弊事務所では、介護福祉関連ビジネスに関する相談、法人設立、必要な許可等の取得・重要事項説明書、利用契約書、開設準備等の運営サポートを行います。 |
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