職業紹介事業とは何か? |
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職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
職業紹介事業には、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けないで行う無料職業紹介事業と、有料職業紹介事業があります。なお、無料職業紹介事業であっても、一般の方が行う場合には厚生労働大臣の許可が必要となります。
有料職業紹介事業とは、手数料又は報酬を受けて行う事業をいい、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
■ 図式化すると、次の形態をとります。
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ただし、次に該当する業務は有料職業紹介事業を行うことはできません。
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適用除外業務 |
備 考 |
港湾運送業務 |
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建設業務 |
建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するもので、土木建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備に係る業務。 |
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平成16年改正職業安定法の概要 |
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有料職業紹介事業の許可をとるには? |
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有料職業紹介事業を行う場合、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に許可申請しなければなりません。
許可を受けないで、有料職業紹介事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(職業安定法 第64条第1項)。
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。
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■ 欠格要件
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働に関する法律等の規定を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。
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■ 許可要件
- 1.有料職業紹介事業を行なおうとする事業主が財産的基礎を有すること。
□ 財産的基礎とは、直前の財務諸表により次の算式で判断します。
基準資産 = 資産の総額 − (営業権+繰延資産) − 負債の総額
以上基準財産が、以下のいずれにもあてはまること。
- 基準資産 ≧ 500万円 × 事業所数
- 現金・預金の額 ≧ 150万円 × (事業所数 − 1)×60万円
- 2.個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられること。
- 3.職業紹介責任者を設置すること。
□ 職業紹介責任者は次のいずれかにも該当すること。
- 成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者
- 労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関する経験を有する者
□ 職業紹介責任者講習を受講した者であること
- 4.事業所の面積がおおむね20u以上あること。
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申請にあたっては、次の書類を作成・添付しなければなりません。
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必要とされる添付書類 |
法人 |
個人 |
有料職業紹介事業許可申請書 |
○ |
○ |
有料職業紹介事業計画書 |
○ |
○ |
届出制手数料届出書 |
○ |
○ |
@ 法人に関する書類 |
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定款又は寄附行為 |
○ |
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法人の登記簿謄本 |
○ |
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A 代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類 |
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住民票の写し |
○ |
○ |
履歴書 |
○ |
○ |
代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(代表者役員が未成年者で職業紹介事業に関
し営業の許可を受けていない場合。なお、営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を
受けたことを証する書面(未成年者に係る登記簿謄本)。) |
○ |
○ |
B 資産及び資金に関する書類 |
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最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
○ |
○ |
預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(法人の場合、法人の計算書類で基準 資産額が証明できる場合は、残高証明書等は不要) |
△ |
△ |
所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(法人の場合、法人の計算書類で基準資産額が証明できる場合は、残高証明書は不要) |
△ |
△ |
最近の事業年度における納税申告所の写し(法人は法人の納税申告書 別表1 および
4、個人は所得税の納税申告書第一表)) |
○ |
○ |
最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書(その2) |
○ |
○ |
C 個人情報の適正管理に関する書類 |
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個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」といいます。) |
○ |
○ |
D 業務の運営に関する書類 |
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業務の運営に関する規程 |
○ |
○ |
E 事業所施設に関する書類 |
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建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合) |
○ |
○ |
建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に 係る場合) |
○ |
○ |
F 手数料に関する書類 |
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手数料表(届出制手数料の届出をする場合) |
○ |
○ |
G 相手先国に関する書類(国外の職業紹介を行なう場合) |
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相手先国の関係法令 |
○ |
○ |
相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。) |
○ |
○ |
H 取次機関に関する書類(国外の職業紹介を行なう場合で取次機関を利用する場合に限る。) |
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法人の場合にあっては、登記簿謄本その他法人の代表者、住所、事業内容を確認できる書類及びその日本語訳 |
○ |
○ |
代表者の履歴書及びその日本語訳 |
○ |
○ |
定款、寄附行為又は規約その他の事業内容を記載した書類及びその日本語訳 |
○ |
○ |
取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類 |
○ |
○ |
相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し) |
○ |
○ |
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許可申請手数料は50,000円(+ 18,000×(事業所数−1))かかります。
また、申請から許可までは、厚生労働省の審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続を経るため、おおよそ2ヶ月ほどかかります。 |
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無料職業紹介事業の許可をとるには? |
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無料職業紹介事業を行う場合、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に許可申請しなければなりません。
許可を受けないで、有料職業紹介事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(職業安定法 第64条第5項)。
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。
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■ 欠格要件
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働に関する法律等の規定を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。
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■ 許可要件
- 1.無料職業紹介事業を行なおうとする事業主が事業を維持運営していくに足る資産または財産的裏付けを有すること。
- 2.個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられること。
- 3.職業紹介責任者を設置すること。
□ 職業紹介責任者講習を受講した者であること
- 4.事業所の面積がおおむね20u以上あること。
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申請にあたっては、次の書類を作成・添付しなければなりません。
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必要とされる添付書類 |
法人 |
個人 |
無料職業紹介事業許可申請書 |
○ |
○ |
無料職業紹介事業計画書 |
○ |
○ |
@ 法人に関する書類 |
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定款又は寄附行為 |
○ |
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法人の登記簿謄本 |
○ |
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A 代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類 |
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住民票の写し |
○ |
○ |
履歴書 |
○ |
○ |
代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(代表者役員が未成年者で職業紹介事業に関
し営業の許可を受けていない場合。なお、営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を
受けたことを証する書面(未成年者に係る登記簿謄本)。) |
○ |
○ |
B 資産及び資金に関する書類 |
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最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
○ |
○ |
預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(法人の場合、法人の計算書類で基準 資産額が証明できる場合は、残高証明書等は不要) |
△ |
△ |
所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(法人の場合、法人の計算書類で基準資産額が証明できる場合は、残高証明書は不要) |
△ |
△ |
最近の事業年度における納税申告所の写し(法人は法人の納税申告書 別表1 および
4、個人は所得税の納税申告書第一表)) |
○ |
△ |
最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書(その2) |
○ |
△ |
C 個人情報の適正管理に関する書類 |
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個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程 |
○ |
○ |
D 業務の運営に関する書類 |
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業務の運営に関する規程 |
○ |
○ |
E 事業所施設に関する書類 |
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建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合) |
○ |
○ |
建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に 係る場合) |
○ |
○ |
F 相手先国に関する書類(国外の職業紹介を行なう場合) |
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相手先国の関係法令 |
○ |
○ |
相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。) |
○ |
○ |
G 取次機関に関する書類(国外の職業紹介を行なう場合で取次機関を利用する場合に限る。) |
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取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類 |
○ |
○ |
相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し) |
○ |
○ |
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許可申請手数料はかかりません。
また、申請から許可までは、厚生労働省の審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続を経るため、おおよそ2ヶ月ほどかかります。 |
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職業紹介事業で知っておきたいこと |
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■ 許可有効期間について
有料職業紹介事業の許可の有効期間は新規については3年、更新については5年となります。
無料職業紹介事業の許可の有効期間は新規・更新とも5年となります。
引き続いて職業紹介事業を行う場合には、許可の有効期限が満了する日の30日前までに許可更新申請を行う必要があります。
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■ 変更届出等について
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事 項 |
手 続 |
次の変更
- 氏名、又は名称(個人)
- 住所(個人)
- 代表者の氏名(法人)
- 代表者を除く役員の氏名(法人)
- 役員の住所(法人)
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 職業紹介責任者の氏名
- 職業紹介責任者の住所
- 兼業の変更
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変更届出(事後10日以内、8.9.は事後30日以内)
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事業所の廃止 |
事業廃止届出(事後10日以内) |
取扱職種範囲の変更 |
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届出制手数料の変更 |
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事業所の追加 |
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職業紹介事業報告 |
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個人事業主の死亡 |
死亡届(事後10日以内) |
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弊事務所では、職業紹介事業の許可・事業開始に関する相談、書類作成を行います。
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