医療機器を製造販売するには? | ||||||||||||
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まず、開発した医療機器を製造し、市場に出すには、2つの業の許可が必要です。 |
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医療機器の製造販売業を行うには、取り扱う医療機器の種類に応じた都道府県知事の「医療機器製造販売業許可」を受ける必要があります。 製造販売業の許可の種類は次のとおりです。 |
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は受けられません。 | ||||||||||||
■ 欠格要件
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許可申請にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。 | ||||||||||||
■ 許可要件
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【品質管理の基準(GQP省令)とは】 | ||||||||||||
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※ 新規許可申請の場合、上記手順書等が整備され、運用可能な状態であるか審査されます。 | ||||||||||||
【製造後安全管理の基準(GVP省令)とは】 | ||||||||||||
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※ 新規許可申請の場合、上記手順書等が整備され、運用可能な状態であるか審査されます。 | ||||||||||||
【総括製造販売責任者の要件】 | ||||||||||||
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・許可の有効期限は5年間です。引き続いて業を行う場合には、有効期限満了までに更新手続をとる必要があります。 ・許可事項に変更があった場合には、30日以内に変更届が必要となります。 |
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弊事務所では、医療機器製造販売業の許可・更新・変更届に関する相談、申請書類作成、提出を代行します。また、GQP・GVPの手順書・体制構築等、事業を総合的にサポートいたします。 |
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